聖徳大学通信教育部では、実務経験による社会福祉士、精神保健福祉士の実習科目免除の申請を受付しております。これは、【SEITOKU 指定施設推薦奨学制度】とあわせて、福祉に携わる方たちが社会福祉士、精神保健福祉士(受験資格)を取得するにあたって、ご勤務先に負担をかけることなく、学業を進めていただきたいという趣旨からになります。この制度の実施に伴い、長期間の現場実習が障害となって学習が始められなかった皆さま、ぜひ前向きにご検討をいただけましたら幸いです。

①社会福祉士(受験資格)を取得希望の方

【現場実習免除となる条件】

下記【免除条件】①②の両方に該当する方は、実習科目4科目9単位分(社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、社会福祉援助技術現場実習)が免除になる可能性がございます。
【免除条件】

①厚生労働省令で定められた指定施設・職種での辞令と、入学前までに※1年以上の福祉に関する相談援助業務実務経験を有する方

②当該施設と雇用関係を有し、常勤(労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上である方を含む。)で従事した方

※「入学前までに」とは、春学期入学生:3月31日時点、秋学期入学生:9月30日時点となります。

※春学期入学生:3月31日時点、秋学期入学生:9月30日時点で、相談援助業務実務経験が1年以上になる方は、「見込」での出願が可能です。また、複数の施設での経験を通算することも可能です。

次に掲げる職種は、社会福祉士の実習免除の実務経験とはなりません。

社会福祉施設や病院・診療所の、

詳しくは、[社会福祉士指定施設における相談援助の業務の範囲]で確認してください。

[社会福祉士指定施設における
相談援助の業務の範囲]
(デジタル版「実習免除リーフレット」3~6頁)

令和6年度 実務経験申告書 社福様式1(PDF)

令和6年度 実務経験証明書 社福様式2(PDF)

②精神保健福祉士(受験資格)を取得希望の方

【現場実習免除となる条件】

下記【免除条件】①②の両方に該当する方は、実習科目2科目8単位分(精神保健福祉援助実習指導、精神保健福祉援助実習)が免除になる可能性がございます。
【免除条件】

① 厚生労働省令で定められた指定施設において、入学前までに※1年以上精神障害者の保健及び福祉に関する相談援助の業務に従事した方

②当該施設と雇用関係を有し、常勤(労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上である方を含む。)で従事した方

※「入学前までに」とは、春学期入学生:3月31日時点、秋学期入学生:9月30日時点となります。

※春学期入学生:3月31日時点、秋学期入学生:9月30日時点で、相談援助業務実務経験が1年以上になる方は、「見込」での出願が可能です。また、複数の施設での経験を通算することも可能です。

[精神保健福祉士指定施設における
相談援助の業務の範囲]
(デジタル版「実習免除リーフレット」6~7頁)

令和6年度 実務経験申告書 精福様式1(PDF)

令和6年度 実務経験証明書 精福様式2(PDF)

③ 共通

【注意】

※相談援助業務の実務経験とは、各指定施設での相談援助業務の実務経験として認められる職種における業務です。職場から発行される実務経験証明書により、判定を行います。この実習免除が認められた後に、実務経験証明書の虚偽等が判明した場合、実習科目免除が取り消されます。

※国家試験受験および合格後には、社会福祉振興・試験センターによる監査が行われる場合があります。申請内容と事実の相違のため合格が取り消されたり、実習免除が不可能になったりした場合でも、大学ではその責任を負いかねます。

※実習科目免除を受ける場合は、入学時(もしくは入学以前)に実務経験の要件を満たしている必要があります。入学後に要件をみたしても、免除の対象とはなりません。また、入学前に要件を満たして申請をしなかった場合でも、入学後に免除申請を行うことは一切できませんので、ご注意ください。

※社会福祉士(受験資格)と、精神保健福祉士(受験資格)の両方の現場実習の免除を希望する場合は、それぞれ施設・従業期間が重複しない実務経験(各1 年以上)が必要となりますので、ご注意ください。1つの施設での実務経験のみで、両方の現場実習の免除を受けることはできません。

【免除の申請について】

免除該当者は、入学願書提出時に、免除を受ける資格用の「実務経験申告書(様式1)」「実務経験証明書(様式2)」の作成を正確に行い、入学願書と一緒に提出してください。実務経験証明書は、国家試験受験資格にかかわる重要な証明書です。申請された実務経験や職種が事実とは異なった場合は、国家試験の受験資格が得られなかったり、資格取得後に資格を取り消される場合があります。十分注意して、申請を行ってください。

【実習免除になった場合の入学後の履修等について】

※実習免除の可否については、入学許可証送付時の履修登録届にて、免除内容のご連絡をさせていただきます。

※実習免除になった場合、入学後に納入をいただく各資格の課程履修費は100,000 円から20,000円に減額となります。

※実習免除になった場合でも各資格取得には、本学社会福祉学科の大学卒業資格が必要となります。実習免除に伴い、卒業所要単位数に不足した単位については、別科目にて単位を修得する必要があります。

※社会福祉士(受験資格)と、精神保健福祉士(受験資格)の両方の取得を希望される方は、社会福祉士(受験資格)の現場実習が免除になった場合でも、精神保健福祉士(受験資格)の実習期間の減免はありませんことをご注意願います。(精神保健福祉士の28日間分の現場実習が必要になります。)また、精神保健福祉士(受験資格)の現場実習が免除になった場合でも、社会福祉士(受験資格)の実習期間の減免はありませんことをご注意願います。(社会福祉士の32日間分の現場実習が必要になります。)

※本制度により免除を受けた場合でも、高等学校教諭一種免許状(福祉)取得のために必要となる社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、社会福祉援助技術現場実習は免除されませんので、ご注意ください。