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「こども性暴力防止法」が2026年12月25日にスタートします。~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~

「こども性暴力防止法」が 2026年12月25日にスタートします。 
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~ 

こども性暴力防止の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、現時点での留意点をお知らせします。 

【事業者に求められる取組】 

  • 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
  • こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
  • 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。 

【実習生に関する留意点】 

  • 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。 
  • 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。 
  • 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。その場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。また、実習ができないことにより卒業ができなくなる可能性があります。 
  • 教育実習・保育実習等のこどもと接する実習の履修を希望する学生に対して、入学後以下の提出を求める予定です。 
    • 同意書(犯罪事実確認に関する同意)
    • 誓約書(特定性犯罪前科がないことについての誓約)
      ※【参考】詳細は、こども家庭庁HPをご参照ください。 
  • こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」 

リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou 

問合せ先:聖徳大学通信教育学務課 nyuugaku@wa.seitoku.ac.jp