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実習について

よくある質問にお答えします!

実習について

Q 共通 教育・保育実習はどこで受けるのですか。
A

ご自身の出身校(園)もしくは現住所の近隣の学校(幼稚園)・保育園となります。実習校(園)の確保は自己開拓となりますので、前もって個々に希望園を訪問し、事前に確認しておいてください。

Q 共通 教育・保育実習園は紹介していただけますか。
A

教育・保育実習園は基本的にはご自身で教育委員会・出身園・最寄園等と交渉し、確保することになります。したがって、大学から実習園の斡旋・紹介は行っていません。また、教育・保育実習生の受け入れにあたっては、一定の条件(申込期間・手続方法・実習時期等)が定められた地域・園があるため、早い時期に受け入れ条件・状況等を把握し、実習園の確保に努める必要があります。 ただし、地域によっては大学が一括して所轄の教育委員会等に申請する場合もありますので、その場合は個人での依頼はできません。

Q 共通 教育実習や保育実習の期間を教えてください。
A
幼稚園・小学校・中学校は4週間(幼稚園は2週間×2回)、高等学校の教育実習は2週間必要です。 また保育実習は30日間以上(10日間以上×3回)必要です。
Q 共通 教育実習を行うための資格はありますか。
A
教育実習を受けるにあたり、実習派遣に必要な単位数が定められています。それは、教育実習を行うために科目に対する知識、教育方法や技術が必要となっているからです。これらの単位は他大学で既修得の場合でも本学で改めて履修する必要があります。
Q 児童 教育 文学 看護師をしていますが介護体験実習が免除されるかどうか教えてください。
A
保健師助産師看護師法第7条の規定により看護師の免許を受けている方は、免除されます。ほかに、中学校免許をすでに取得されている方が小学校教諭の免許を取得される場合や、その逆の場合なども免除の対象となります。平成9年6月18日に「小学校および中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が公布され、平成10年4月1日から施行されました。また、平成9年11月26日には「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則」が公布されました。この法令の施行により、平成10年4月1日以降で、あらたに小学校もしくは中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする人は、所定の科目履修のほかに7日間の介護等の体験実習が必要となっています。
Q 児童 教育 文学 介護体験実習の実施場所について教えてください。
A
実習先については、自分で選ぶことができません。大学を通しての申請となり、特別支援学校で2日間(都道府県教育委員会に申請)、社会福祉施設で5日間(社会福祉協議会に申請)の計7日間となります。